「インプラント治療は高額だから…」と迷っている方に、ぜひ知っておいていただきたい制度が「医療費控除」です。
結論からお伝えすると、治療を目的としたインプラントは医療費控除の対象になり、確定申告をすることで所得税の還付・住民税の軽減を受けられます。つまり、実質的な負担を抑えられる可能性があります。この記事では、枚方市のいずたにデンタルクリニック枚方本院が、医療費控除の仕組みと申請のポイントをわかりやすく解説します。
※税務の取り扱いは個別の状況により異なります。具体的な金額や手続きは、必ず国税庁の情報や最寄りの税務署でご確認ください。
医療費控除とは、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告をすることで税金の負担が軽減される制度です。国税庁の定める医療費控除の対象には「歯科医師による診療または治療の対価」が含まれており、機能回復を目的としたインプラント治療はこれに該当します。一方、純粋に美容目的の歯科治療(ホワイトニングなど)は対象外です。

医療費控除額は、次の式で計算します(年間の総所得金額等が200万円以上の場合)。
医療費控除額 = 1年間に支払った医療費の合計 - 保険金などで補填された金額 - 10万円
※年間の総所得金額等が200万円未満の方は、「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」を差し引きます。控除額の上限は200万円です。
この「控除額」がそのまま戻ってくるわけではない点に注意が必要です。控除額に所得税率をかけた金額が所得税の還付の目安となり、加えて翌年度の住民税(控除額のおおむね10%)が軽減されます。所得が高い方ほど所得税率が高いため、ご家族の中で最も所得の高い方が申告するのが一般的です。
インプラントなどの自由診療は、健康保険組合から届く「医療費のお知らせ」には記載されません。そのため、歯科医院が発行する領収書をご自身で保管し、それをもとに「医療費控除の明細書」を作成する必要があります。領収書は提出不要ですが、5年間の保管が求められます。
生計を同じくするご家族の医療費も合算して申告できます。また、通院に使った公共交通機関の交通費も対象になります(自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外)。
デンタルローンやクレジットカードで支払った場合も対象です。信販会社が立て替えた金額が、その年の医療費控除の対象になります(金利・手数料は対象外)。
医療費控除は年末調整では受けられません。会社員の方も、ご自身で確定申告(還付申告)をする必要があります。なお、申告し忘れても5年間はさかのぼって申請できます。
A. 「実際に支払った年」が基準です。たとえば年末に治療し、翌年1月に支払った場合は、翌年分の医療費控除の対象になります。分割払いの場合も、実際に支払った年が対象です。
A. 還付額は治療費・所得・保険金の有無によって大きく変わるため、一律には言えません。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」では、入力に沿って自動計算されるので便利です。当院でも領収書の発行など、申告に必要な対応を行っています。
A. 高額療養費制度は公的医療保険が適用される治療が対象のため、自由診療であるインプラントには使えません。インプラントで利用できるのは医療費控除です。
インプラント治療は医療費控除の対象です。領収書を保管し、忘れずに確定申告をすることで、実質的な負担を抑えられる可能性があります。費用面で迷っている方は、こうした制度も含めてお気軽にご相談ください。
いずたにデンタルクリニック枚方本院は完全予約制です。ご相談のご予約はお電話または公式LINEから承っています(京阪「枚方市駅」から徒歩5分)。
【インプラント治療をご検討中の方へ】
インプラント治療は公的医療保険が適用されない自由診療です。費用・治療期間・回数は、お口の状態や治療内容により異なります。また、外科手術を伴うため、術後の痛み・腫れ・出血のほか、まれに感染、神経の損傷、インプラント周囲炎などのリスク・副作用が生じる可能性があります。なお、税制度の詳細や控除額は個別の状況により異なりますので、国税庁の情報や税務署でご確認ください。
この記事の監修
いずたにデンタルクリニック 枚方本院
理事長 泉谷 剛行
【参考文献】
国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
国税庁「確定申告書等作成コーナー」